2020-04-10 第201回国会 衆議院 法務委員会 第8号
かつて法制審、民行審が答申をしたときに、自民党はそれを実現できなかった。じゃ、もう一回、ここの、私が点線で囲っているところの議論を本当にやるんですか。やるんなら、いつまでにやれるか。僕は、今の自民党のぐだぐだだと、これはまとまらないと思いますよ。だって、ずっとまとまってきていないんだから。 だから、私は、その本質的な議論はちょっとやっていただいて、それはやっていただいたらいいですよ。
かつて法制審、民行審が答申をしたときに、自民党はそれを実現できなかった。じゃ、もう一回、ここの、私が点線で囲っているところの議論を本当にやるんですか。やるんなら、いつまでにやれるか。僕は、今の自民党のぐだぐだだと、これはまとまらないと思いますよ。だって、ずっとまとまってきていないんだから。 だから、私は、その本質的な議論はちょっとやっていただいて、それはやっていただいたらいいですよ。
それに対して、かつて民行審、今の法務省の法制審が答申をした内容は、この二つの氏と書いてあるところで、要すれば、別氏を認めるというところまでは答申しました。でも、そのときに、どういう戸籍法、どういう民法にするかというのは、特に戸籍のあり方についてはこれからまたみんなで議論しましょうというたしか内容だったと承知をしています。 これは、二つの氏が並び立つと書いている。
そこで問題になるのが、この行審法のいう国の、固有の資格とは何かということなんですが、資料二枚目に、「逐条解説 行政不服審査法」、二〇一六年四月総務省行政管理局発行より当該部分を抜粋いたしました。傍線引っ張っています。 固有の資格の概念は、一般私人が立ち得ないような立場にある状態を指すものとされる。
国土交通大臣が十月三十日に「執行停止申立てに対する決定について」という通知を出されましたが、この通知の中の2の(2)のところで、「この点、処分庁は、申立人が「固有の資格」において本件撤回の相手方となったものであり、行審法の規定は適用されないと主張する。
ちょっと気になったのが、もともとこの政策評価というのは、この前の行審法の議論と同じような話なんですが、自分で評価するわけですね。自己反省とか、何%進捗していますとか、自分で目標を立てて自分で評価していく、各省が自分で評価をしていく。最後のところで、一応、外部有識者が入ってチェックをする。こういうたてつけになっています。
五月八日に続いて、行審法と関連二法案について質問をさせていただきますので、特に、衆法提出者におかれましては、閣法との違いを簡潔に、わかりやすく教えていただきたいと思います。 まず、行政不服審査法案の閣法と衆法の違いについてであります。 第一に、審理体制の違いについてであります。 一つ目は、審理員と審理官の違いについて、具体的に教えていただければと思います。
○上村政府参考人 第一義的に、行審法というのは国民の権利利益の救済でございますから、その向上に資することにつきましては、私ども、周知徹底を図ってまいります。 今委員がおっしゃったようなこともその中に当然含まれるものだと思っておりますので、そこは心してやってまいりたいと思っております。
ただ、行審法の中では、直接的には前置に係る規定というのはないんですよね。ただ、今回、前政権のときの見直しというのも引き継いだ形で行われている行審法の議論だったわけですから、そういう意味では、こういう形での、前置を見直したということ自身の前進方向というのは理解をいたします。 今後どうするかという点について、法律上の根拠がないという点だとなかなか難しい。
今回の行政不服審査法、行審法と略称させていただきますが、行審法関連三法案の立案に関しましては、平成十七年ごろから、主として総務省での検討にいろいろな形で参画をさせていただいております。 以上が、私の、何であるかということであります。 本日は、今回の法案に基本的に賛成の立場から、若干の意見を申し上げさせていただきます。
先ほどの繰り返しになるかもしれませんが、この新しい行審関連法案が実現して、行政の中で本当に、行政は法に従って国民の権利を尊重しながら行っていくのだ、そういう意識が中に根づくことを私は強く期待しております。 以上でございます。
最後に、行審制度自体は、行政の自己反省機能を発揮するということが非常に大事であるというふうに考えております。この点について、今後、法改正後、どのようになると見通されているか、御見解をお聞かせください。小早川参考人でお願いいたします。
○塩川委員 総務省にその点で確認ですけれども、そうしますと、もともと、国税通則法の異議申し立てと、それから行審法の異議申し立てには違いがあるということですよね。その点、確認で、お答えいただけますか。
行審法等関連法案について質問をいたします。 そもそも、不服申し立てについては多元であり、また審理についても多段階というのが行審法にもあり、また個別法の中にもそういう規定が設けられているものもあるわけであります。その点で、最初にお聞きしたいのは、そもそも、不服申し立てが多元で行われており、また審理が多段階だった、こういう理由というのは何だったのか。この点について、まずお答えいただけますか。
実は、行審法が適用されるのはわずか四%で、個別法で特例があるのが九六%で、これらについては行審法が適用されないので救済率が上がらないのではないかという指摘もありますけれども、こうした指摘に対してはどう思われますか。
是非、法務省で、かつて民行審で議論があったような議論で是非検討していただきたいと要請をいたします。 では、司法制度改革のことなんですが、今日、五年以上国会議員の職にあった者はなぜ司法修習が不要なのかという点について質問が相次いでおります。私も、これはそのとおりだと思います。実務修習でやったことと国会でやっていることは全く違います。
というのは、民行審が一九九六年、民行審、審議会でこの点について検討をし、一時は撤廃する方針を固めたというふうにも報道されておりますけれども、いかがでしょうか。
また、民行審の考え方でございますが、これは、コンピューター化された暁に費用等が民間の一般の方が請求する場合と同じかかり方をするのであるから有料化を考えるべきである、こういう意見であったということでございます。 それから、特殊法人の場合と地方公共団体の場合でございますが、実態を申し上げますと、無料で利用している部分というのは、地方公共団体の数が圧倒的でございます。
何か民行審の中でその適正配置について基準をつくっておられるようであります。その一つの基準が、事件数一万五千件未満あるいは所要時間おおむね三十分程度、これを一つのサービス圏、サービスゾーンとしてまとめていこうというような基準をつくっておられるようでございますが、実はそうじゃないというか、この基準にも合わないところが出てきているようであります。
ただ、相当の経費がかかるものでございますのでその点についても御理解を賜りたいと思いますけれども、少なくとも今回の民行審の答申による新しい基準に基づいて実施していくというような場合については、地元の希望がある限りそういうものを設置するという方向で対処していきたいというふうに考えているところです。
だからこういう一本の行審の指摘によってそれができないというようなことでは、やはりその弾力運用でやっていかなければ、それは過労死とかあるいは災害、災害だって大分ふえていますね。殊にふえているのは建設労働者関係の職員、これが一番だ。その次は運輸ですし、こういった問題について。
それを今度は行審で取り上げて、国と地方との役割分担をどうするかというようなことも既に検討しておりまして、新聞紙上等によりますと何か百四十二項目の項目をまとめて、近く答申するようなことも報道されておりますが、もちろんこれは国土庁長官としてはそういうものはあわせてお考えいただいておると思いますけれども、自治省あるいは総務庁においてどういうぐあいにこういう問題に取り組んでいくのか、その辺の取り組みの姿勢なり
それは、端的に言えば五〇に近づくということはいろいろ問題が多いんではないかという臨行審等々の答申がございますが、私も個人といたしましては同様な感じを持っております。
○政府委員(藤井正雄君) この民行審に対する諮問は、電算化に当たりまして留意すべき事項についての諮問でございますので、その限度で答申がなされておる関係上、こういう答申結果になっているわけでございます。
○政府委員(藤井正雄君) 民行審におきましてはこの点について検討がなされておりまして、お手元にございます合本の資料中の民行審の答申の部 分の三十一ページに、これは電算化後における登記事項要約書の交付についての有料制の提言でございますけれども、その限度で検討がなされているわけでございます。
この民行審の答申にも幾つか出ておりまして、資金計画を登記手数料だけで賄うというようなことには立ち至らないという、そういうことではもう処理し切れないということが起こり得るという可能性は民行審の答申も認めておりまして、そのためには、国や地方公共団体の手数料の有料化というものも検討すべきだし、あるいは先ほども話に出ました甲号の手数料、甲号利用者の負担、これは大臣が申し上げましたように、一般会計からの繰り入
○稲葉政府委員 これはお手元の民行審の答申の十二ページに載っておりますように、一般的なデータ保護対策として、通産省が設定しております電子計算機システム安全対策基準というものがございまして、これに基づく適切な対策を講ずべきことは当然であるということになっておりまして、一応その通産省の基準は十分に尊重して、それに準拠してまいりたいというふうには考えております。
民行審の答申によりますと、「乙号利用者に更に重い負担を求めなければならない事態も予想される。」このような記述があるのですが、乙号利用者の登記手数料の値上げを考えていられる趣旨なのか、その点について御答弁をいただきたいと思います。
○冬柴委員 そこで、国や地方公共団体の乙号利用についても民行審では積極的に意見を出していられると思うのですけれども、そうすると、その利用件数とかそれを有料化した場合に予想される収入、別に増額する前のあれでいいのですよ、現行のものでいいのですけれども、そういうものは明らかにできない、こういうことになるわけですか。
○牧野参考人 連合会からは民行審の委員に出まして、いろいろコンピューター導入に関連した諸問題について意見を申し述べました。その中の一つで、例えば要約書につきましては従来の閲覧にかわるものであるのでなるべく詳しい情報が出せるように配慮してもらいたい、詳しい情報を出すためにはそれらの入力をしなければいけないわけですね。
この民行審の答申は、去る六十年九月二十七日に法務大臣の諮問、すなわち「電子情報処理組織を用いて登記を行う制度の導入に当たり特に留意すべき事項について意見を承りたい」、こういう諮問に対し、民行審において二年余の審議を経た後いただいた答申でございまして、これは大きく分けますと七項目になっております。